バイク処分ってどうやるの?

ナンバープレートの返納手続きが必要

ナンバープレートの返納手続きが必要 乗らなくなってしまったバイクをそのままにしていませんか。
バイクは走行せず自宅などに置いていても、何も手続きせずに置いておくだけでは、納税対象となり毎年支払いが必要になります。
バイクに乗る必要がない・乗らないのであればバイク処分をすると良いのでないでしょうか。
しかし、処分するにしても、一般ゴミとしては法律に基づいて出すことができません。
まずは廃車処分するためにも、ナンバープレートを登録した役所に返納する必要があります。
その際に一緒に標識交付証明書・印鑑・廃車申告書を持っていきましょう。
廃車申告書は役所で貰えたり、役所ホームページにある申告書が印刷が可能なので、予め準備をしていった方がスムーズに手続きを行うことができます。
ナンバープレート返納後はバイクは走行できなくなってしまいますが、バイク処分をするならば廃品回収業者や廃棄バイクを受け取りしてもらえるバイク店に引き取ってもらいましょう。
処分せずに自宅に置いておくことも可能です。
買取可能なバイクの場合は、買取業者に見積もってもらうこともできるので、一度相談してみても良いでしょう。

原付バイクのバイク処分 一時抹消登録とは?

原付バイクのバイク処分 一時抹消登録とは? 原付バイクに乗らなくなってしまいバイク処分したい場合、自動車と同様に廃車手続きが必要です。
廃車手続きには一時抹消登録と永久抹消登録の二つの方法があります。
抹消登録は、今は乗らないけれどまた乗るかもしれないので完全に廃車にしないという場合は「一時」を、完全に廃車にする場合は「永久」を選びます。
125CC以下の原付をバイク処分するなら、そのナンバープレートを管轄する市町村の役所で抹消登録の手続きを行います。
窓口で廃車申告書とナンバープレートを提出して受領されれば完了です。
その際、自賠責保険の有効期限がある場合は保険料が返還されますから忘れずに確認しておきましょう。
バイク自体を完全に解体処分せず、そのまま所有する一時抹消登録の場合は、役所での手続き完了後に発行される「廃車証明書」を保管しておくだけになります。
この廃車証明書はバイクを再登録する際に必要な書類になりますから紛失しないように管理してください。

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◎2024/3/14

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◎2021/4/14

ナンバープレートの返納手続きが必要
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◎2021/3/31

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